2人は地裁の調査に対し、「職場の事務職員に緊張感を持って仕事してもらうため」と説明しているが、地裁は「不適切な行為」として処分する方針。
地裁などによると、2人は少なくとも1年前から周囲に無断でカメラを設置し、職場全体が映るような映像を常時撮影。双方で確認できるように設定していた。今年3月下旬、職場に勤務する事務職員がパソコンに映し出されていた画像に気づき、地裁に申し立てた。
2人は調査に対して、「一部の事務職員の働きぶりに不満があった。カメラを向ければ、緊張感を持ってもらえると思った」などと理由を説明。ただ、「映像を録画したり、常時確認したりはしてない。監視する意図もなかった」と釈明している。
地裁総務課は「短絡的で浅はかな行為。関係者に不快感を抱かせたことは遺憾」と話している。
執行官は、競売が申し立てられた不動産の調査などを担当する地裁職員。
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